目次
遺言書作成で押印は必要です
自筆証書遺言を作成することは、誰でもすることができます。しかし、自分の中で正しいと思っていても、それは正しくない方式である場合があるので注意が必要です。その決まりを守っていないものは、遺言書としては意味がなく、ただの紙切れになってしまいます。自分の相続についての意思を明らかにするためにも、遺言書作成をするときには専門家のアドバイスを受けたり、書籍を見て参考にするなどして、きちんとした形式を守るようにしましょう。
忘れがちなものに押印があります。日付などをすべて自筆で書く必要がありますが、最後にこれがなくては台無しです。認印でも構わないので、忘れずに押しておきましょう。
自筆遺言書作成の際の紙って?
自筆遺言書作成を思い立った時にふと気になるのが「一体何に書けばいいのだろうか?」という所だと思うのですが、一体どういった紙に書いていけばいいのでしょうか?作成の仕方にもルールがあるくらいですのでやはり紙にもルールがあるのでしょうか?
実は別に何に書いてもいいのです。それこそ便箋でもいいですし、メモ超でもいいですし、ただのコピー用紙でもOKなのです。ただしきちんと封筒に入っている必要と、その封筒にも印鑑を押しておかなければならないのでそこだけ忘れなければ問題ありません。家に余っている便箋などがある人はそういったものを利用するといいと思います。
遺言書作成するなら弁護士に依頼せずに自分で
遺言書作成というとなんだか難しいイメージがありますが、別にプロにお願いしなくても自分で作成しても全く問題ないのです。自分で作成する遺言書を自筆遺言書と言い、正式に遺言書として認識されているものになります。
ただし当然法律的に使用されるものになりますので決まりやルールがしっかり決まっており、こちらを守っていない遺言書に関しては正式なものとして認められないことがあります。そのためもし自分で書こうと思っているのであればまず書き方を勉強してからでないと折角作成したものがムダになってしまいますので、本などで勉強してみてくださいね。
遺言書作成、想いを伝えよう
遺言書作成というと、遺産が多い資産家などが残すイメージが強いかもしれません。けれども、遺産のことだけを伝えるものではなく、自分の想いを伝えるものと考えれば良いのです。生前自分が力を入れておこなっていた活動を続けていってほしいという願いを、遺言書で託す人もいるほどです。
照れくさいかもしれませんが、生前より家族や親しい人には伝えておくのも大切です。遺産相続に関しても、話し合うことで家族の絆が深まることもあります。自分の想いもよく理解してもらえます。遺言書は法律に従って作成しないと無効になってしまうので、注意が必要です。
終活一環としておこなう遺言書作成
就活という活動を知っていますか?人生のエンディングを自分らしくするための活動になりますが、この活動を通してさまざまなことがおこなわれています。就活の内容としてはエンディングノートを記載したり、お墓を決めたりなどの内容がありますが、そのなかの一つとして遺言書の作成があります。
この遺言書作成をおこなうことで、残された遺族がトラブルに見舞われることなく、スムーズに遺産相続をおこなうことができますので、重要な役割を担っています。遺言書を作成することで自身の思いも親族に伝えることができますので、より良い活動だと言えるでしょう。