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目次

相続の際に揉めないように遺言書作成を

相続の際に揉めることがないように、遺言書作成をしておきたいという人もいると思います。しかしながら書き方が分からないという人も、多いのではないでしょうか。

遺言書に不備があると、せっかく作成したにも関わらず、無効になってしまうということもありますので、司法書士に相談して作成することをお勧めします。

また、遺言書を作る際には、公正証書遺言にした方がよいと思います。公正証書遺言を作成するには、様々なルールなどがありますが、司法書士の方にお願いすると、作成にあたって、様々なサポートしてもらうことができますので、まずは相談してみることをお勧めします。

遺言書作成を大阪の弁護士、司法書士に任せるメリット

遺言書作成は法律事務所などに依頼すると安いところでも1通15万円から20万円が相場と言われています。決して安い金額ではありませんよね?ではそこまでお金をかけて大阪の弁護士、司法書士に依頼するメリットというのはなんでしょうか?

なんといっても確実性でしょう。自筆の場合にはルールをしっかり守れていない可能性があって、せっかく書いた遺言書の内容が無効になってしまうかもしれません。しかし大阪の弁護士、司法書士に任せて作成したものでしたら間違っても無効になるような可能性はありませんし、保管もしっかり行ってくれるため、保管されている最中に書き直されてしまったといったトラブルがなくなります。

遺言書作成の流れについて

自分で遺言書作成する自信がないから法律事務所にお願いしたいと思っている時には全体の流れはどういったものになるのでしょうか?まずは電話で予約を入れます。そして実際に事務所に行って第一回打ち合わせが始まります。

この際には家族構成や、財産についてなどあなたを取り巻く状況を詳しく聞かれることになります。ここで聞いた情報をもとに第二回の打ち合わせの時には相続権一覧や財産目録、遺言書の案などを出してきてくれます。そこで手直しが入り正式な遺言書が出来上がってきます。大体打ち合わせが全部で3、4回、期間にすると1か月から3か月ほどでしょうか?

自筆遺言書作成のルールを探る

自分で遺言書作成したものを自筆遺言書というのですが、これには沢山の決まりがあり、どれか一つでも守られていないものがあった場合にはその遺言書は無効になってしまいます。それでは折角作成した意味がなくなってしまいます。

しっかりと勉強をして正式な遺言書として認められるように作成を進めていきましょう。守らなければならないルールとしては①全て直筆であること②作成年月日を入れること③どこかに印鑑を押しておくことです。特に忘れてしまいがちなのが②です。しかし作成年月日が入ってないものは無効となりますので気を付けてください。

遺言書作成をするにあたっての方式

遺言書を作成すると聞くと、財産をたくさん所有している人がおこなうことに感じます、しかしながら、多様化しているライフスタイルのなかで、さまざまな人が遺言書作成を求められています。遺言書を作成するにあたっては、法律で定められているルールや方式を守って作成していくこととなります。

遺言書の方式については知っていますか?自分でゼロから実筆でおこなう実筆証書遺言や、公証役場で公証人に作成を代筆してもらう公正証書遺言があり、他にも全て秘密でおこなわれる秘密証書遺言などの方式があります。保管場所なども踏まえて、適した方法で自分の遺言書を作成していきましょう。

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