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弁護士(大阪、京都、神戸)の遺産分割協議での役割

弁護士の遺産分割協議での役割は、大きく分けて以下の3つです。

  1. 遺産分割協議書の作成
  2. 相続人同士の交渉
  3. 遺産分割調停・審判

遺産分割協議書とは、相続人間で遺産をどのように分割するかを記載した書面です。遺産分割協議書が作成されれば、相続人間で争うことなく遺産を分割することができます。(相続がまとまった時点で遺産分割協議書が作成される)

弁護士は、遺産分割協議書の作成をサポートします。遺産分割協議書の内容について、相続人同士で話し合い、合意した内容を弁護士が遺産分割協議書に記載します。

また、相続人同士で話し合いがまとまらない場合には、弁護士が相続人同士の交渉を行います。弁護士は、相続人同士の立場や事情を理解した上で、公平な遺産分割案を提示し、相続人同士が納得するまで交渉を行います。

さらに、相続人同士の交渉がまとまらない場合には、弁護士が遺産分割調停・審判を申し立てます。遺産分割調停とは、裁判所の調停委員を交えて、相続人同士で遺産分割について話し合う手続きです。遺産分割審判とは、裁判所の裁判官が遺産分割について決定する手続きです。つまり、遺産分割協議がまとまらないという場合は裁判を行うということで、そのための申し立てを弁護士がするのです。

弁護士は、遺産分割調停・審判においても、相続人側の代理人として活動します。相続人にとって有利な遺産分割案を主張し、裁判所から有利な判決を得るために活動します。ただ、相続人すべての代理人というわけでありません。

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