交通事故弁護士

交通事故弁護士は交通事故慰謝料の増額が目的ではない?

交通事故弁護士を利用する人の多くは本当に交通事故慰謝料の増額が目的なんだろうか?ということだが、確かに交通事故慰謝料の増額を目的に交通事故において弁護士を利用しているでしょう。

しかし、それだけではなく、ある程度の交通事故においてはそのショックや怪我などの理由で加害者や保険会社と話をするのも面倒だという方も多くいます。また、交通事故に関する話をして、もめるのが大変だということだ。

それをすべて代行してくれるのが交通事故弁護士なのです。交通事故の解決を弁護士に依頼することで、保険会社との交通事故慰謝料の交渉、示談から、自動車保険への弁護士費用の請求まで行ってくれます。そして、交通事故慰謝料の基準になる後遺障害診断書についてもいろいろフォローをしてくれますのでその後の生活を考えた対応が可能になります。

交通事故慰謝料の弁護士基準って同じ?

交通事故慰謝料の弁護士基準というのは簡単に計算できるほど画一化されているのか?どこの弁護士でも同じなのか?という疑問が出てきます。もし、簡単に計算できるようなものであるなら何処の弁護士でも同じように思えてきます。

つまり、どこの弁護士に依頼しても大きな差ががないと思うかもしれません。しかし、交通事故の賠償金、交通事故慰謝料の基準はある程度定められているが、実際のところは被害者の立場や年収によっても若干異なることがあるのです。

だからこそ、交通事故弁護士の選び方は大切なのです。後遺障害等級に関しても、後遺障害診断書の記載によっても若干等級が異なることもあり、後遺障害診断書での漏れや記載についてより慎重に行うことが必要なのです。それをすべて確認してくれるのが交通事故弁護士なのです。

交通事故慰謝料の基準って?

交通事故の慰謝料、賠償金にはいろいろな基準があります。一般的には自賠責基準というのが適用されます。それは自賠責基準というものは交通事故慰謝料において保険会社が支払いをせずに解決されるような場合のものです。

具体的には、自賠責保険の慰謝料額は1日あたり(慰謝料の対象となる日数)4,300円となります。それが、弁護士基準(裁判基準)の場合ですと、一日あたりの通院慰謝料の金額は軽傷の場合は6300円程度、重傷の場合は9300円程度となります。

そう考えると自賠責基準と比較すると大きく異なることわかります。交通事故慰謝料、賠償金に関しては本当にわかりづらいことが多くあり、本当にどれくらいの交通事故慰謝料が適正なのか?というがわかりません。ホームページで簡単に試算できるようなところもあるようですが、あくまでも目安です。